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個人事業主が経費として計上できるもの|上限はある?

個人事業主として事業を行っていると、さまざまな費用が発生することが多いと思います。

その中でも最も個人事業主の皆様を悩ませるのは、「この費用は経費として落とせるのか」というものではないでしょうか。

全ての費用が経費として計上できるわけではありませんし、誤った会計処理で走り出してしまっている場合は、確定申告や決算の際に指摘される可能性もあります。

従って、事前に経費として計上できる費用を確認しておき、日次の経理処理から正しく処理することが重要です。

ここでは、個人事業主が経費として計上できる費用にはどのようなものがあるのかを確認していきましょう。

 

経費とは

 まず経費とは何かについて確認しておきましょう。

経費とは「事業で収益を上げるために使用した費用」のことを指します。

損益計算書の中の「販売費および一般管理費」の一項目です。

費用収益対応の原則に基づき、収益が発生した年度に対応する期間費用として計上する必要があります。

「経費で落とす」という表現がよく用いられることがありますが、これは「販売費及び一般管理費の内訳の一つとして、損益計算書に計上することができる」という風に言い換えることもできます。

 

経費計上のメリット・デメリット

経費計上できる最大のメリットは、課税所得を抑えることができる点です。

税務上の損金に算入することができることができれば、課税所得は減少しますので、支払う税金の金額も抑えることができます。

 

一方デメリットとしては、利益の減少による収支悪化が挙げられます。

確かに費用を計上すれば利益の額は小さくなりますので、支払う税金の金額は小さくなります。

しかし、あまりにも多く経費を計上してしまうと赤字になる可能性もあり、金融機関からの融資審査の際に印象が悪くなり、借り入れが難しくなるので注意が必要です。

バランスを考えて行うことが肝要です。

 

経費計上できる費用項目

では具体的にどのような科目が経費として計上することができるのでしょうか。

前提として、以下二つの要件を満たしている必要があります。

 

・収入金額に対応する売上原価、その他収入金額を得るために発生した費用

・その年に発生した販売費および一般管理費、その他の業務費用

 

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

 

・人件費

雇用契約を結んでいる従業員に対して発生する費用です。

「給与」「賞与」「福利厚生費」などの勘定科目で処理されることが一般的です。

 

・消耗品費

鉛筆やプリンターや印刷用紙など、10万円未満の備品を購入した際は、消耗品費として計上することが可能です。

 

・通信費

電話代、インターネット代金、切手や郵便代金などが含まれます。

 

・広告宣伝費

事業の宣伝に関係する費用です。

実際に広告宣伝活動を開始する月に計上する必要があるので、計上時期には注意しましょう。

 

・コンサルティング会社への手数料

いわゆるコンサルフィーと言われるものです。

こちらもコンサルティング会社から成果物を受領し、その中身を検収したときにはじめて計上できるので、計上時期には注意しましょう。

 

・交際費

会議や接待の飲食などで発生した費用です。

あくまでも事業に関連する接待であることが条件です。

また会社の規模ごとに、税務上の損金に算入できる金額が異なるので、確認が必要です。

 

・消費税、固定資産税、個人事業税、印紙税などの税金

 

経費計上できない費用項目

では逆に、経費計上できない費用にはどのようなものがあるのでしょうか。

前提として、事業に関係ない費用は、経費として計上することはできません。

例えば以下のようなものが挙げられます。

 

・社会保険料

・個人事業主の私的な買い物

・所得税、住民税、相続税、贈与税などの税金の支払い

 

いくらまで経費計上できる?

経費計上できる費用項目とできない項目についてここまで確認してきました。

では、個人事業主が経費計上できる金額に上限はあるのでしょうか。

それとも青天井に経費計上できるのでしょうか。

結論から申し上げますと、個人事業主が確定申告時に計上できる経費金額に対して、明確な上限の値は設定されていません。

事業運営に必要だということを証明できれば、制限なく経費として計上することができます。

ただ裏を返せば、経費計上するには、事業に関連することを裏付ける証明が必要になります。

請求書、領収書、伝票などの各種証憑類を保存しておくのはもちろん、収益や業務内容と照合して金額規模や頻度が適切かも確認しておきましょう。

 

経理業務に関するご相談は南原弘樹税理士事務所にご相談ください

適切な経理処理を行うにあたっては、ある程度の知識が必要になります。

事業の運営で手一杯である場合、経理処理業務の整備まで行うことは難しいでしょう。

そのようなケースでは、専門家である税理士に業務を委託、相談することをお勧めします。

南原弘樹税理士事務所では、経理業務の支援の経験が豊富な税理士が在籍しております。

経理業務でお悩みの個人事業主の皆様は、お気軽にご相談ください。

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