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相続人の範囲と順位

相続が生じた場合、法定相続人が、被相続人が死亡時点に有していた権利・義務の一切を承継することになります。
そこで、法定相続人の範囲や順位に関する正しい知識を有していることは重要といえます。
このページでは、相続人の範囲と、その順位、法定相続分についてご説明します。

相続人の範囲

相続人になり得る者の範囲は、民法に規定されています。
具体的には、以下のものが相続人になり得ます。

 

 

・配偶者
配偶者は常に相続人になります(890条)。

 

 

・子
被相続人の子は相続人となります(887条1項)

 

 

・直系尊属
直系尊属とは、直通する系統の親族で、親、祖父母などがこれにあたります。叔父、叔母はこれに含まれません。
直系尊属は、相続人に子がいない場合で、後述する代襲相続が起こらない場合に相続人になります(889条1項1号)。

 

 

・兄弟姉妹
兄弟姉妹は、相続人に子がいない場合で、代襲相続が起こらない、かつ、直系尊属がいない場合に相続人になります(889条1項2号)。

 

 

・子の直系卑属
子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合、子が欠格事由(891条)を有している場合、廃除された場合、子の直系卑属が相続人になります(887条2項)。このことを代襲相続といいます。
代襲相続人に上記事由があった場合、さらに代襲相続が起こります(再代襲相続:887条3項)

 

 

・兄弟姉妹の子
兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していた場合、兄弟姉妹が欠格事由(891条)を有している場合、廃除された場合、代襲相続が起こります(889条2項)。兄弟姉妹の場合、再代襲相続はおこりません。

 

相続人の順位

上に記載した通り、相続人になるには順位があります。
まず、配偶者は常に相続人になります。
そして、子、直系尊属、兄弟の3つの類型が、複数相続人になることはありません。
すなわち、相続人の在り方としては、配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と兄弟姉妹といったことはあり得ても、子と兄弟姉妹ということはありません。
順位は以下のようになります。

 

 

・第1順位
子、又は、(再)代襲相続人

 

 

・第2順位
直系尊属

 

 

・第3順位
兄弟姉妹、又は、代襲相続人

 

第2順位の者は、第1順位の者がいない場合、第3順位の者は、第1、第2順位の者がいない場合に相続人となります。

 

法定相続分

上述のように、配偶者と子が相続人になる場合や、複数の子が相続人になる場合など、相続人が複数人になる場合があります。
この場合、財産は共同で相続され、共有に属することになります(898条)。
そして、共同相続の場合、全員が相等しい割合で相続するわけではなく、相続分が法定されています。

 

 

・配偶者と子
配偶者と子の相続分は等しいです(900条1号)。もっとも、ここでいう等しいは、配偶者と「子全体」の割合が1対1という意味であり、子が複数いる場合、子1人と配偶者の相続分は等しくありません。
子の間の相続分は等しい(900条4号)とされています。

 

 

・配偶者と直系尊属
配偶者と直系尊属の相続分は、2対1になります(900条2号)。直系尊属が複数いる場合、これらの者の相続分は等しいものとされています(900条4号)
具体的に、配偶者1人と直系尊属2人が相続人になる場合、
配偶者は3分の2の相続分
直系尊属は1人当たり、3分の1×2分の1(直系尊属が2人)=6分の1の相続分となります。

 

 

・配偶者と兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹の相続分は3対1となります(900条3号)。
兄弟姉妹が複数人居る場合の処理は上と同様となります。

 

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