生前贈与の持ち戻しとは?適用期間や注意点を解説
相続税対策として、生前贈与は有効な対策とされていますが、同時に持ち戻し制度も考慮に入れる必要があります。
本記事では、生前贈与の持ち戻しについて、適用期間や注意点について解説します。
生前贈与の持ち戻しとは
生前贈与の持ち戻しとは、亡くなった人から受けた贈与の一部を、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みです。
持ち戻しが適用されると、加算された贈与分を含めた総額に対して相続税が課されることになります。
持ち戻しが適用される贈与制度
持ち戻しの対象となるのは、主に年間110万円の基礎控除額を利用する暦年贈与による取得財産です。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、期間を問わず、基礎控除外の全ての贈与財産が持ち戻しの対象となります。
持ち戻しの適用期間
現在、暦年贈与における持ち戻しの対象期間は税制改正により、段階的に延長されています。
2024年1月1日以降、期間の延長がなされており、最終的に死亡前7年以内の贈与が相続財産に加算されることになります。
この改正により、以前よりも早い段階から計画的に生前贈与を進めることの重要性が高まりました。
持ち戻しの注意点
持ち戻しが発生した際は、税金計算時、以下の点に注意しましょう。
暦年贈与は還付を受けられない
相続財産に加算された贈与分に対して、すでに贈与税を納税している場合は、その税額を相続税額から差し引く贈与税額控除を受けることができます。
ただし、支払った贈与税額が相続税額を上回る場合、暦年贈与では差額の還付を受けることはできません。
贈与を受けても持ち戻されない人がいる
持ち戻しの対象となるのは相続や遺贈により財産を取得した人に限定されます。
したがって、相続人ではない孫など、財産を取得しない人への贈与は原則として持ち戻しの対象外となります。
相続に関与しない人へ贈与することで、効率的に生前贈与による財産の移転が可能となります。
まとめ
生前贈与の持ち戻しは、相続税の負担額に影響を与える重要なルールであり、適用期間の延長には、特に注意が必要です。
贈与税額控除の仕組みを正しく理解し、過去の贈与実績を正確に把握しておくことで適切な税務申告を行いやすくなります。
自身の家庭において、過去の贈与がどのように相続税に影響するか不安な場合は、相続税の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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