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防衛特別法人税とは?目的や対象者について解説

税制改正に伴い、新たに設けられた防衛特別法人税について、どのようなものなのか、自社も対象になるのか気にされている方も多いのではないでしょうか。

法人ごとに税額の計算や必要な申告・納付が異なるため、早い段階からやるべきことを確認しておくことが大切です。

ここでは、防衛特別法人税の目的や対象者など基本的な概要を解説します。

防衛特別法人税とは

防衛特別法人税とは、日本の防衛力強化に必要な財源を安定的に確保する目的で創設された法人向けに徴収される税金の一種です。

2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

防衛特別法人税の対象となる法人

防衛特別法人税は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象です。

収益事業を行っていない公益法人等や人格のない社団等、国内源泉所得を有しない外国法人など、法人税の納税義務がない法人は対象になりません。

防衛特別法人税の計算方法

防衛特別法人税は、原則として基準法人税額(一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額)をもとに算出することになります。

 

  • 課税標準法人税額=基準法人税額−基礎控除額(年間500万円)
  • 防衛特別法人税額=課税標準法人税額×4%

 

事業年度が1年に満たない法人は、年間500万円の基礎控除額を事業年度の月数に応じて調整することになります。

また、特定同族会社の留保金課税があるケースなどは計算方法が異なるため、税理士などの専門家に確認すると安心です。

防衛特別法人税の申告と納付

防衛特別法人税は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出して納付する必要があります。

欠損等で基準法人税額が0円になる場合や、基礎控除によって課税標準法人税額が0円になる場合など、納付義務がなくても確定申告書の提出は求められます。

まとめ

ここでは、防衛特別法人税の目的や対象者など基本的な概要を解説します。

防衛力強化に必要な財源を確保するために導入された法人向けの税金であり、税額が発生しなくとも申告が必要になるため、手続きに見落としがないようにしましょう。

法人向けの税務処理について不安や疑問がございましたら、南原弘樹税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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