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相続税の2割加算とは?対象者や計算方法、対策など詳しく解説

相続人になった場合、亡くなった方(被相続人)との関係性によって、相続税を2割増しで支払わなければならない可能性があります。

家族や親族の相続人として相続を受けるときは、自分が2割加算の対象ではないか確認しましょう。

今回は、相続税の2割加算の基本、対象者、計算方法、対策などを詳しく解説します。

相続税の2割加算とは特定の相続人の相続税が20%多く加算される制度

相続税の2割加算とは、相続人が特定の条件を満たしている場合、相続税を20%多く支払わなくてはならない制度です。

相続税の公平性を保ち、負担の均衡を図ることが主な目的です。

相続税の2割加算の対象者は原則として二親等・三親等・血族関係以外

相続税の2割加算の対象者は、原則として二親等・三親等・血族関係以外です。

対象者の具体的な例は、以下のとおりです。

 

・二親等…祖父母・兄弟姉妹・孫(子が相続前に死亡し代襲相続する場合を除く)

・三親等…姪甥

・血族関係以外…内縁関係の配偶者・友人や知人など第三者

 

配偶者、子ども、父母、代襲相続人の孫は、相続税の2割加算の対象にはなりません。

相続税の2割加算の計算方法は各相続人の相続税額×20%

相続税の2割加算の計算方法は、「各人の税額控除前の相続税額×20%」です。

たとえば、相続税の2割加算の対象になる人の税額控除前の相続税額が500万円の場合、計算式は「500万円×20%=100万円」となり、相続税の2割加算分は100万円になります。

つまり、通常の相続税額に加えて+100万円を納税する必要があります。

相続税の2割加算の対策には非課税枠を使った生前贈与がある

相続税の2割加算の主な対策は、非課税枠を使った生前贈与です。

生前贈与は、非課税枠の範囲内であれば、税金を支払わずに財産を受け渡せます。

相続税の2割加算の対象者に、少しでも多く将来の相続税の負担を軽減したいのであれば、非課税枠を使った生前贈与を検討しましょう。

まとめ

相続税の2割加算とは相続する人の立場よって、相続税が20%多く加算される制度です。

相続税の公平性を保ち、負担の均衡を図ることが主な目的です。

相続税の2割加算の対象者は原則として二親等・三親等・血族関係以外で、配偶者・子ども・父母・代襲相続人の孫は対象外になります。

相続税の2割加算の対象者は明確に定められていますが、例外もあります(代襲相続人の孫は除くなど)。

対策をするためにも、相続税の税務相談は税理士など専門家にするのがおすすめです。

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