相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合に延長は可能?
日本で暮らし事業を営んでいる以上、税金の問題から逃れることはできません。
多種多様な税金が日本には存在しますが、その申告期限について細部まで把握していらっしゃる方は多くはないのではないでしょうか。
特に、誰もが一生に一度か二度程度しか体験しないであろう相続税については、その申告期限や申告期限を過ぎた場合の対応方法について詳しく知っていらっしゃる方は少ないでしょう。
相続税は普段はあまりなじみがないので詳しく知らなくても特に支障はありませんが、唐突にその機会がやってきた際に全く知識がないと困ることになります。
ここでは相続税について、その申告期限と期限を過ぎた場合の対応方法についてみていきましょう。
相続税とは
申告期限についてみていくまえに、そもそも相続税とはどのようなものなのかを簡単に確認しておきましょう。
相続税は、死亡された方の遺産を相続した場合に、その相続財産評価額に対して課税される税金のことです。
全ての相続において相続税が課せられる訳ではなく、基礎控除金額を相続財産の評価額が上回った場合にのみ発生します。
基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
例えば、三人家族で夫に5,000万円の相続財産がある場合、3,000万円+2人×600万円で基礎控除額は4,200万円になります。
そのため、超過している800万円が相続税の課税対象になります。
申告期限
では次に、相続税の申告期限についてみていきましょう。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
通常は、「死亡した日」が「被相続人が死亡したことを知った日」になりますが、稀に、疎遠で頻繁に連絡をほとんどとっていないケースなどもあります。
また、亡くなった場所が病院などの医療機関以外の場合、いつ亡くなったかを判断するのが難しいです。
そのようなケースでは、亡くなったと思われる期間の最終日を、相続開始日とみなして申告期限が設定されます。
申告期限日が休日と被っている場合は、税務署の稼働に合わせて、その翌営業日となります。
申告期限の延長
ここまで相続税の申告期限についてみてきました。
では申告期限を過ぎた場合、申告期限を延長することはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、相続税の申告期限の延長は、原則として認められません。
しかし例外的にやむをえない事情があるケースでは、2か月の範囲内で申告期限の延長が認められることあります。
例えば以下のようなケースが挙げられます。
・相続人に異動が生じた場合
・遺言書がみつかった場合
・遺留分減殺請求があった場合
・相続人が行方不明になった場合
ただし上記のような事情があったとしても、その全てのケースで申告期限の延長が認められるわけではありません。
基本的には税務署が判断を下しますので、申告期限の延長はないと考え準備しておくのが無難です。
申告期限を過ぎた場合
では延長も認められず、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、どのようなことが起きるのでしょうか。
具体的には、遅延の原因によって下記のような罰が課せられる可能性があります。
・無申告加算税
・延滞税
・過少申告加算税
・重加算税
申告期限を過ぎてしまうと、上記のようなペナルティが課せられる可能性がありますので、早め早めに準備をしましょう。
相続税に関するご相談は南原弘樹税理士事務所にご相談ください
相続税の申告を行うにあたっては、ある程度の知識が必要になります。
申告期限を過ぎた場合、ペナルティが課せられる可能性もありますし、延長は基本的に認められないケースがほとんどです。
余計な税金を支払うことなく円滑に相続を行うために、専門家である税理士に相談することを検討してもよいでしょう。
南原弘樹税理士事務所では、相続支援の経験が豊富な税理士が在籍しております。
相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。
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