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相続時精算課税制度とは?最新の改正内容をわかりやすく解説

2024年(令和6年)1月1日、相続税法と租税特別措置法が改正されました。

本記事では相続時精算課税制度について、最新の改正内容と併せてわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、生前贈与を有効に活用するための仕組みで、2,500万円までの贈与に対する贈与税が非課税となり、のちに相続税の課税対象額として算定する制度です。

贈与税の非課税対象額を超えた部分には、一律20%の税率が課されます。

将来的に課される相続税の最大税率が55%であることを考慮すると、相続財産が多い方は相続時精算課税制度を利用することで相続税を大幅に軽減できる可能性があります。

適用対象者

相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者が60歳以上の父母や祖父母、受贈者が18歳以上(2022年3月31日以前に贈与された場合は20歳以上)の子供や孫であることが条件です。

必要書類の提出と期限

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、税務署へ相続時精算課税選択届出書とその他必要書類を提出する必要があります。

手続きを忘れると、制度を利用できなくなるため注意が必要です。

最新の改正内容(年110万円の贈与税基礎控除)

2024年1月から適用された改正により、特別控除の2500万円とは別に、年間110万円の贈与税基礎控除が設けられました。

基礎控除は贈与額が110万円以下であれば、贈与税も相続税の計算にも影響しません。

つまり、年間110万円までの贈与は、贈与税を支払うことなく相続税にも加算されないということです。

また、改正前の相続時精算課税制度では、贈与金額が少額でも贈与税の申告が必要でしたが、改正後は年110万円以下の贈与に対して、贈与税の申告が不要になり、手続きが簡素化されました。

まとめ

今回は相続時精算課税制度について、最新の改正内容と併せてわかりやすく解説しました。

うまく活用すれば将来かかる相続税を軽減できる可能性もあるため、気になる方は税理士に相談することをおすすめします。

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