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相続税申告の流れ

相続は、被相続人の死亡によって生じます。そして、相続によって被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に承継されたときに課されるのが、相続税です。
このページでは、相続税をいつ払うのか、その手続きや収め方を、相続税申告の流れに沿ってご説明します。

相続税申告手続きの流れ

・死亡届の提出
死亡から7日以内に、市区役所役場や病院等に備えられている死亡届を完成させ、役所に提出する必要があります。
役所に提出すると、自動的に税務局に死亡の情報が伝達します。

 

 

・法定相続人の特定
法定相続人が誰であるのか、何人いるのかは、相続手続き、相続税の申告手続きにおいて、土台となる情報です。
必ず、戸籍謄本を収集して明確にすることが重要です。

 

 

・相続人の承認等
相続放棄・限定承認等の意思表示は死亡を知った時から3か月以内にしなければいけません。期限内にこれらをしなければ、単純承認したものとみなされます。
(相続放棄や限定承認の解説は他のページでしていますので、そちらをご参照ください。)

 

これらによって、法定相続人が誰になるのか確定します。

 

 

・相続財産の評価と目録の作成
遺産の総額がいくらであるのかによって、相続税の額は変わります。
ここでいう遺産の総額の計算において、現金や預金の場合はその額がそのまま遺産総額に計上されますが、不動産の場合には、評価額が総額に計上されるため、評価額の計算が必要となります。
不動産の相続税評価額の大体の求め方については他のページで解説しておりますので、そちらをご参照ください。
遺産の価額や評価額が出そろったら、目録を作成しましょう。

 

 

・遺産分割協議書の作成
法定相続人各々の法定相続分と、どの遺産を相続するかは別問題です。相続人間で、遺産をどのように分割するか話し合い、その結果を遺産分割協議書にまとめましょう。

 

 

・相続税申告書の作成・提出、納税
相続税申告書を作成して、税務署に提出します。そして、同申告書にしたがって、死亡から10か月以内の期限に、現金で納税します。
ここで、相続税は相続人それぞれの財産から支払う必要があり、遺産から支払うことはできません。もっとも、納税期にすでに相続手続きが終わっており、それぞれの財産に帰属しているような場合、元々遺産だったものから納税することが可能です。

 

ここまで、適切に漏れなく申告ができていれば、問題は生じませんが、もし申告漏れしている財産があった場合には、問題が生じます。
すなわち、3000万円の現金があとから見つかったような場合、相続税の対象となる財産の総量に変更があるため、申告のやり直しが必要となります。
このような申告のことを修正申告といいます。
もし修正申告をせず隠しておいた場合、見つかり次第、延滞税、無申告加算税、等の課税がなされます。これらの課税は重たいペナルティとなるので、正確に申告することが求められます。

 

相続税の納付方法は上の通り、現金が原則です。
もっとも、納付すべき相続税額について、延納によっても金銭納付が困難な事由がある場合等の一定の要件の下、物納が認められています。
物納ができるのは相続税のみで、物納に当てられる財産にも制限があります。

 

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