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相続放棄と限定承認

相続は被相続人の死亡の時に生じます。そして、相続によって、被相続人は、相続人が死亡の時点に有していた一切の権利・義務を承継することになります。
被相続人は権利のみならず義務をも承継するため、債務のほうが多いような場合には、不利益を被ることになります。
そのような時に活用を考えるのが、「相続放棄」と「限定承認」です。
このページでは、相続放棄、限定承認についてご説明します。

相続放棄とは

相続放棄は、被相続人の死亡時にさかのぼって、相続人たる地位を有しない者とする石商事をいいます。
これによって、被相続人は、相続することはなくなるため、権利も義務も一切承継しません。
相続放棄があった場合、次順位の者があれば、その者が相続人になります。

 

限定承認とは

遺産相続における限定承認とは、負債について、相続で得た財産の範囲で負担することをいいます。すなわち、相続する財産より負債のほうが多い場合であっても、相続する財産を超えて、負債を負担することはありません。
限定承認の手続きには、共同相続人全員が参加しなければいけません。
相続放棄があった場合、相続放棄した相続人以外の相続人全員が合意をすれば、限定承認の申し立てができます。
限定承認は上のように、負債のリスクを実質的に回避できる点にメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

 

 

・手続きが複雑で時間がかかる。
相続人は、相続財産や、相続債務を調査し、相続財産を換価処分し、相続債権者に支払いをしなければなりません。

 

 

・相続人の足並みがそろわないといけない
上のように、限定承認は相続人の全員で行う必要があります。
そのため、相続人のうち1人でも単純承認する人が現れると、限定承認することができなくなります。

 

では、限定承認があった場合の相続税申告はどうなるのでしょうか。
限定承認をした場合に発生する税金は、相続税と譲渡取得税の2種類です。以下、これらについてご説明します。

 

 

・相続税
限定承認があった場合と、単純承認等の通常の相続があった場合に課される相続税の計算に違いはありません。
相続する財産より負債のほうが多い場合に相続税が課されないのも、計算方法が同じであるため、同様です。
相続税の計算方法は他のページで詳しく説明しているので、そちらをご参照ください。

 

 

・譲渡所得税
限定承認をした場合、所得税法上、被相続人が相続人に時価で財産を売却したものとみなされます。このことをみなし譲渡といいます。ここで相続人が得る利益はキャピタルゲインとなります。
キャピタルゲインとは、含み益のことで、財産を取得した時の価格より、時価が高くなっているときの差額のことをいいます。
キャピタルゲインが生じるのは、不動産や株などであり、現金や預金には生じません。
そのため、譲渡所得税の課税の対象も、不動産や株に限られます。
限定承認があった場合、相続登記は以下のようになされます。
まず、限定承認者はすべての財産を一応相続することになるので、法定相続による相続登記をすることになります。
弁済のために換価があった場合、民法932条但書の価額弁済を登記原因として、他の相続人から先売権を行使した者に持分移転登記をします。

 

なお、限定承認によって譲渡所得を得た場合には、準確定申告をする必要があります。
これは、被相続人に確定申告が必要な収入があった場合に行う所得税の申告をいいます。
限定承認は相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。

 

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