ふるさと納税で相続税を節税するメリット・デメリット
相続税対策を行う際には、ふるさと納税を活用する方法もあります。
ふるさと納税というと、どうしても個人の住民税節税というイメージを持たれることが多いのですが、実は相続税対策にも活用することができるのです。
本稿では、ふるさと納税で相続税を節税するメリットとデメリットについて解説していきます。
ふるさと納税で相続税を節税するメリット
相続税対策としてふるさと納税を活用するメリットには、次のようなものがあります。
・寄附先を選ぶことができる
まず一つ目は、ふるさと納税で寄附をする先を選ぶことができるという点です。
好きな自治体、好きな返礼品目的、など好きに選ぶことが可能になります。
・返礼品を受け取ることができる
2つ目は寄附によって返礼品を受け取ることができる、という点です。
相続税を丸々支払うぐらいなら返礼品は受け取りたい、ということも可能になります。
・相続人の節税効果につながる
最後に相続人の節税効果につながるという点です。
ふるさと納税で支払った相続財産に関しては、相続税から差し引くことが可能です。
加えて、相続税のみならずその年の相続人における所得税、住民税の控除にも併用できるため相続人自身の大きな節税になるのです。
ふるさと納税で相続税を節税するデメリット
一方で、気を付けるべきデメリットもあります。
・条件が厳しい
一つ目は条件が厳しいということです。
被相続人の遺言でないこと、申告期限までに寄附を済ませ証明書を申告時に提出すること、寄附に上限が決まっていること、50万円以上の返礼品は一時所得として課税されるなどといったものがあります。
・支出であることを認識する
節税効果ばかり考えて相続財産をとことんふるさと納税する場合もありますが、その結果手元に何も残らない、ということもあります。
寄附=支出ということを考えてふるさと納税を行うことが必要です。
・相続税対策にならないこともある
この場合はそもそも相続税がかからない相続であることが条件ですが、場合によってはふるさと納税をしても意味がない方もいます。
ふるさと納税をして節税効果が得られるかどうかということをまずは考えて行動する必要があるということです。
ふるさと納税に関することは南原弘樹税理士事務所までお問い合わせください
南原弘樹税理士事務所では、相続税対策に関するご相談を承っております。
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