法人の確定申告
「確定申告って個人が行うイメージだけど違うのかな」「法人が申告しなければならない事項にはどんなものがあるのか」。法人として事業を行っていらっしゃる経営者の皆様の中には、このような疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
ここでは法人が行う確定申告の中身についてみていきましょう。
法人税確定申告
決算までの所得を確定させ、その所得に税率をかけて金額を算出し申告することです。事業年度の終了した日から2か月以内に行う必要があります。
消費税確定申告
顧客から預かった金額(仮受消費税)と、自社で支払った消費税(仮払消費税)の差額を計算し申告することです。翌年の3月31日までに行う必要があります。
法人事業税確定申告
納付先は各都道府県であり、原則として事業を行う全ての法人に義務があります。所得×法人事業税率で計算し、事業年度の終了した日から2か月以内に行う必要があります。
法人市町村民税と法人都道府県民税及びの確定申告
この二つを合わせた総称を法人住民税といいます。事業所が存在する自治体から課税され、事業年度終了日から2か月以内に行う必要があります。
このように法人として事業を運営すると、様々な税金の納税義務が発生する可能性があることが分かります。日々の事業運営に時間を割くためにも、確定申告業務は専門家である税理士の力を借りて正確かつ迅速に行うことをお勧めします。
南原弘樹税理士事務所は、大阪府大阪市とその周辺都市にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続税問題をはじめとして、税務顧問業務、税務相談など幅広い分野に対応しております。
法人の確定申告業務でお悩みの方は、南原弘樹税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます
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