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二次相続の対策を考える際に押さえるべきポイント

相続対策を検討する際には、最初に発生する相続のことだけでなく、そのあとの二次相続を見据えることが重要です。

家族構成や財産の種類によって考えるべきポイントは異なるため、早い段階から計画的に準備を進める必要があります。

ここでは、二次相続とはなにかお伝えしたうえで、相続対策で押さえたいポイントを解説します。

二次相続とは

二次相続とは、夫婦のいずれかが亡くなったあと、残された配偶者も亡くなった際に発生する相続のことです。

一次相続で配偶者が取得した財産を含め、被相続人がその時点で保有する財産を子どもなどの相続人が引き継ぎます。

一般的に、二次相続では配偶者の税額軽減が適用されず、法定相続人の数も少なくなりやすいことから、相続税の負担が大きくなることがあります。

二次相続対策で押さえたいポイント

二次相続で想定外の負担を防ぐために押さえたいポイントを4つ紹介します。

二次相続を見据えて一次相続の財産配分を検討する

一次相続で配偶者に財産を多く渡すと、その配偶者が亡くなった際に二次相続の対象となる財産の割合が多くなる可能性があります。

そのため、一次相続の段階から配偶者の税額軽減だけで判断するのではなく、子どもが取得する財産とのバランスを踏まえて遺産分割協議を進めることが望ましいです。

生前贈与を活用する

計画的な生前贈与を行うことで、二次相続の対象となる財産を減らせる可能性があります。

ただし、暦年課税による贈与財産は、2026年までは3年以内、2027年以降は段階的に延長、2031年以降は7年以内のものが相続税の課税価格に加算されるため、注意が必要です。

適用できる特例や控除があるかを確認する

二次相続では、一定の宅地等の評価額を減額できる小規模宅地等の特例や、短期間で相続が続いた際の税負担を調整できる相次相続控除を適用できる場合があります。

適用条件は、財産の種類や取得者、一次相続から二次相続までの期間などによって異なるため、専門家に相談してみるとよいでしょう。

二次相続で発生する納税資金を確保する

相続財産に占める不動産の割合が高い場合、相続税の資金が不足することがあります。

大切な財産を守るためにも、二次相続で想定される相続税を試算し、納税に当てられる財産を確保することが大切です。

まとめ

ここでは、二次相続とはなにかお伝えしたうえで、相続対策で押さえたいポイントを解説しました。

目先の相続のことだけを考えると想定外の税負担が生じることがあるので、一次相続の段階から対策を立てることが望ましいです。

相続対策でお困りごとがあれば、南原弘樹税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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