交際費と会議費の違い|消費税の計算に与える影響は?
取引先との飲食代や打ち合わせ費用を交際費とするか、会議費とするかは、法人の税負担を左右する重要な判断となります。
本記事では、交際費と会議費の違いや消費税への影響について解説します。
交際費と会議費の違いとは
交際費と会議費の違いについて、確認していきましょう。
交際費とは
交際費とは、得意先や仕入先、その他事業に関係のある者に対して、接待、供応、贈答などを行うために支出する費用を指します。
法人の場合、原則として交際費の全額を損金に算入することはできず、一定の限度額を超えた分は税金計算上の経費から除外されます。
ただし、1人あたり1万円以下の飲食代については、書類を適切に保存している場合に限り、交際費から除外して全額損金とすることが認められています。
会議費とは
会議費とは、事業に関連する会議や打ち合わせに際して、通常必要と認められる昼食代や茶菓子代などの実費を指します。
交際費のような損金算入の限度額はなく、事業遂行に必要であれば全額を経費として処理することができます。
会議費として認められるためには、会議の場所や目的が明確であり、かつ社会通念上ふさわしい金額範囲内であることが求められます。
1人あたり5000円から1万円程度の範囲内で、実質的に会議が行われている実態があるかどうかが判断の基準となります。
消費税への影響
交際費と会議費の区分は、消費税の計算において、一定の影響を与えます。
それぞれ確認していきましょう。
交際費の場合
交際費の区分における消費税は、支出の内容が課税取引に該当するかで判断します。
取引先への飲食代や手土産代は、原則として課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象です。
一方で、交際費に含まれる慶弔見舞金や商品券の贈答などは非課税取引のため、消費税の控除は受けられません。
会議費の場合
会議費として処理される費用の多くは、事業に関連する打ち合わせに伴う支出であり、消費税の課税仕入れに該当します。
会議室の利用料や、打ち合わせ時の弁当代、飲み物代などは、支払った消費税額を差し引くことが可能です。
ただし、会議費として仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の保存が必要となることを把握しておきましょう。
まとめ
交際費と会議費は、支出の目的や金額によって、税務上の取り扱いが異なります。
自身の法人の支出がどちらの科目に該当するか迷う場合や、より適切な経理処理を行いたい際は、税務実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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