税務相談は税理士でないと違法になるのか
「節税の相談をしたいのだが、どこに相談に行けばよいのか」「近所に税金について詳しい人がいるのだが、その人に相談しても問題ないのかな」「ファイナンシャルプランナーの友人がいるのだけど、税務相談は可能なのか」。税金に関して誰かに相談をしたいと思った時、皆様このような疑問を持たれることが多いのではないでしょうか?ここでは、税務相談は一体誰にすることが可能なのかをみていきましょう。
税理士法第52条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
また税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。この税理士名簿に登録がないにもかかわらず、税務書類の作成等の税理士業務を行う者は、税理士法第52条違反となります。このような非税理士に対し業務の依頼を行ってしまった結果、納税者の皆様の申告等に不測の損害が生じる可能性があります。なお税理士は、税理士証票を携行し「バッジ」を着けています。
非税理士が法第 52 条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第 59 条第1項第4号)。
このように税務相談は税理士業務に該当します。専門家である税理士に相談することをお勧めします。
南原弘樹税理士事務所は、大阪府大阪市とその周辺都市にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続税問題をはじめとして、税務顧問業務、税務相談など幅広い分野に対応しております。
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