決算が赤字の場合でも法人税を納めなくてはいけないの?
決算が赤字の場合、原則として法人税を納める必要はありません。
しかし、決算が赤字であっても、法人住民税など支払わなくてはならない税金はあります。
今回は、決算が赤字の場合の法人税について解説します。
決算が赤字の場合は原則として法人税を支払わなくていい
法人税とは、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。
決算が赤字の場合、所得は0になるため、原則として法人税を支払う必要はありません。
決算が赤字でも「法人住民税」の支払い義務はある
決算が赤字で法人税の支払い義務はなくても、「法人住民税」は発生します。
法人住民税とは、法人が事業所を置く地方自治体に納める地方税です。
法人住民税には、法人税の金額で変動する「法人税割」と、法人税の金額で変動せず金額がすでに決まっている「均等割」があります。
決算が赤字の場合、前者の「法人税割」は発生しませんが、後者の「均等割」にあたる税金は支払わなくてはなりません。
法人住民税の「均等割」は、資本金や従業員数によって、税金額が地域ごとに定められています。
法人住民税の「均等割」の最低金額は、最も低い資本金と少ない従業員数で仮定して、最低7万円です。
決算が赤字でも資本金の金額によっては「法人事業税」の支払い義務がある
決算が赤字でも、資本金が1億円を超える企業の場合、原則として「法人事業税」が発生します。
法人事業税とは、法人が行う事業そのものに課される税です。
法人事業税も法人税と同じく、原則として法人の企業活動により得られる所得に対して課されます。
決算が赤字の場合は、法人事業税の支払い義務も生じません。
ただし、資本金が1億円を超える企業の場合は、法人事業税に含まれる「外形標準課税」の支払い義務が生じます。
外形標準課税は、法人が事業規模に応じて広く薄く負担するものであり、税負担の公平性の確保などが目的です。
外形標準課税の対象は原則として資本金が1億円を超える企業なので、決算が赤字でも所得額に関係なく、支払う義務があります。
まとめ
決算が赤字の場合、原則として法人税を納める必要はありませんが、「法人住民税」の支払い義務はあります。
法人住民税の「均等割」は所得に関係なく、資本金や従業員数によって税金額が地域ごとに定められているからです。
資本金が1億円を超える企業の場合は、法人事業税に含まれる「外形標準課税」の支払い義務も生じます。
決算が赤字の場合、支払う義務のある税金・ない税金の判断が難しくなります。
節税対策のためにも、決算が赤字のときの税務は、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
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