相続放棄をすると相続税はかからない?他の相続人へ影響はある?
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も相続の対象となります。
借金を相続しないために相続放棄を選ぶひとがいる一方で、事業承継のために財産を集中させる目的で相続放棄を行うケースも少なくありません。
今回は、相続放棄と相続税の関係、さらに他の相続人への具体的な影響を解説いたします。
相続放棄をすると相続税はかからないのか
相続放棄をすると、基本的に相続税はかかりません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して「最初から相続人ではなかったことにする」制度です。
放棄をすれば、被相続人の財産も借金も一切相続しません。
そのため、相続放棄をしたひとには相続税の課税も及ばないのが原則です。
相続放棄は、必ず家庭裁判所での正式な手続きを経て行わなければならず、単に「いらない」と口頭で言うだけでは放棄したことにはなりません。
正規の手続きがなければ、財産を受け取ったものとしてみなされ、相続税の課税対象になる可能性があります。
みなし相続財産を相続する場合の注意点
生命保険金や死亡退職金などは、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
相続放棄をしても、契約上受取人に指定されていれば受け取ることが可能です。
なお、みなし相続財産には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
高額でない限り、受け取った保険金等が非課税となるケースがほとんどです。
ただし、みなし相続財産の金額が基礎控除額を超える場合には、相続放棄をしていても相続税の申告・納付が必要になる点に注意しましょう。
相続放棄による他の相続人への影響
相続税は、遺産総額を法定相続分で仮に分け、それぞれの取得額に応じて税額を計算する仕組みです。
相続放棄をすると、他の相続人にも影響を及ぼします。
相続財産が集中しやすくなる
相続放棄をすると、その分の相続分が他の相続人に移ります。
特に事業承継を目的とする場合には、財産を1人(後継者)に集中させることが可能です。
税負担が増える可能性がある
相続放棄によって相続人の数が減ると、残った相続人が受け取る相続分が相対的に増えるため、それぞれの「税額控除前の相続税額」が大きくなるケースがあります。
具体例を挙げると、子ども2人が均等に相続する予定だった場合、1人が放棄するともう1人が財産を受け取ります。
その結果、1人あたりの相続額が増えるため、計算上の相続税額も高くなるという仕組みです。
みなし相続財産の非課税枠が増える
みなし相続財産には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられています。
非課税枠は、相続放棄をしたひとも含めて計算されるのが原則です。
つまり相続放棄によって相続人が減ったとしても、みなし相続財産に適用できる非課税枠は減らず、むしろ1人あたりに割り当てられる控除額は大きくなります。
まとめ
相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになり、相続税の負担も一切発生しません。
相続放棄には期限や手続きの厳格なルールがあり、判断を誤ると不利益を被るリスクがあります。
相続放棄を検討している場合には、早めに税理士に相談することをおすすめします。
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