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相続と相続税

相続税とは、相続によって財産を承継したときに課される税金のことをいいます。
相続は、被相続人の死亡によって生じるもので、死亡の時点で被相続人に属していた一切の権利義務が、相続人に承継されます。
このページでは、相続とは何か、相続税計算の方法、特に不動産相続の注意点についてご説明します。

相続とは

相続は「死亡」によって生じます(民法882条)。そして、相続が生じると、死亡時に被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます(896条)。
ここで権利義務を承継する相続人の順位については別のページでご紹介しているので、そちらをご参照ください。
相続によって、被相続人に属していた不動産や債権のみならず、借金などの債務も承継します。
後述するように、ここで承継した財産が債務等のマイナスの財産を上回る場合に相続税が発生します。

 

相続税計算の方法

相続税の計算は、以下の通りに行います。


1 まずは死亡時に被相続人が有していた財産を網羅的に把握する必要があります。
現金や預金の場合は、その額がそのまま財産として計算されますが、不動産の場合には別途計算が必要となります(詳しくは後述)。

 

 

2 ここで求めた財産から、債務や葬儀費用を差し引きます。

 

 

3 死亡時に被相続人が有していなかった財産のうち、死亡前3年以内に行われた贈与によって失われたものは、相続財産として、課税対象になります。
そのため、相続税対策として活用される生前贈与も、3年以内に行われた場合、節税効果はありません。

 

 

4 相続税基礎控除を差し引きます。
相続税基礎控除は、3000万+600万×法定相続人の人数で計算されます。
4までで求められたものを、課税遺産総額といいます。
これを法定相続人の相続の割合ごとに分配し、それぞれで相続税率をかけたものから、控除額を差し引いたものが法定相続人それぞれの相続税額となります。
よって、これらを足し合わせたものが、相続税総額となります。

 

相続税総額を法定相続分に応じて按分し、各種控除を除したものが、実際の相続税額になります。

 

各種控除の代表的なものには、以下があります。

 

・相続税配偶者控除
取得する相続財産が1億6000万円以下又は、法定相続分以下の場合、非課税とされます。

 

・相続税未成年控除
成年に達するまでの年数×10万円が相続税額から控除されます。
成人年齢は、2022年4月1日から18歳とされています。

 

◆土地相続の場合
土地を相続する場合は、土地の額がそのまま財産として計上されず、相続税評価額を計算して、これが財産総額に計上されます。
評価額の計算方法は、以下の2通りとなります。

 

・路線価方式
国税局が発表している相続税路線価表に記載されている、相続税路線価(1㎡当たりの土地の評価額)に土地の面積を乗じて求める方法

 

・倍率方式
相続税路線価の付されていない土地についての評価額の計算方法です。
倍率方式における土地相続税評価額の計算方法は、固定資産税評価額×評価倍率によって行われます。

 

固定資産税評価額は毎年市町村から送付される固定資産税納付税通知書に同封されている、固定資産税課税明細書に記載されています。
評価倍率は、工区税調が公表している評価倍率表から確認することができます。

 

相続税計算の基本は上の通りですが、計算方法が複雑で、専門家に相談することが好ましい場合もあります。また、相続税の節税のためにできることもあり、専門家に相談をすることで、将来における相続問題に取り掛かることができます。

 

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