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不動産購入が相続税対策として有効なのはなぜ?

相続税対策を行う際には、不動産購入を行うことが手法の一つとしてあげられます。

では、不動産購入を行うことはなぜ相続税対策につながるのでしょうか。

本稿では、相続税対策に有効な理由について解説していきます。

自宅として所有することで対策を行う

まず一つ目の対策としては、不動産購入を行って自宅として所有をするというパターンです。

もし1億円の現預金を持っていたとしたら、相続の際には相続税評価額は額面通りの1億円となります。

しかし、この1億円を使って不動産を購入した場合には、相続税評価額は土地における路線価評価額と建物における固定資産税評価額となり、この評価額は時価評価のおおよそ78割となります。

つまり、この段階で相続税評価額を2030%ほど下げることが可能になります。

この他にも、自宅として所有していた場合には、小規模宅地等の特例を活用することができ、自宅であれば330㎡までの土地で最大80%の不動産にかかる相続税を軽減することができるのです。

そのため、自宅としてまずは所有する、という方法が対策の一つとして挙げられます。

収益性物件として対策を行う

もう一つの方法としては、収益性物件として対策を行う、という点です。

この方法であれば、まず相続税対策以前に不動産所得としての利益を上げることができる、というメリットがありますが、実は相続税対策にも効果があります。

まず一つ目が、自宅として所有した場合と同様に相続税評価額を下げることができるという点です。

この段階ですでに節税効果がありますが、二つ目として、収益性物件として所有する、すなわち第三者に部屋を貸し出すことによって、貸出割合に応じて相続税評価額を下げることができるという点があります。

そのため、自宅として所有している場合よりも貸し出している方が相続税評価額は下がることになるのです。

このように、相続税対策として不動産を活用することができますが、その一方で納税資金対策や相続人間のトラブル防止に努める必要もあるといえます。

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