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財産がいくらあると相続税がかかるか

相続税の申告はいくらから必要なのでしょう。どのような場合に、相続税申告不要になるのでしょう。
課税対象となる財産の総額が無くなった場合、すなわち、プラスの財産よりも債務や葬儀費用の方が高額な場合には、課税がされません。(相続税の計算方法については、他のページで詳しく解説しているので、そちらをご参照ください。)
では、プラスの財産が債務や葬儀費用を1円でも上回れば相続税は課されるのでしょうか。
結論からいうと、相続税が課されない場合があります。
このページでは、相続税は、財産がいくらから払う必要が生じるのか、その仕組みも併せてご説明します。

相続税は財産がいくらからかかるのか

・基礎控除との関係
相続税がかからない場合として、基礎控除額が遺産を上回る場合があります。
相続税額の計算においては、総財産から債務や葬儀費用を引いたものから、さらに基礎控除を差し引きます。そのため、基礎控除が遺産を上回る場合、相続税総額が0円を下回り、課税されません。
基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

 

3000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額

 

すなわち、最低でも3600万円が基礎控除されるため、遺産の総額が3600万円を下回る場合、原則として相続税は課されません。
加えて、相続人が配偶者と子の2人のような場合には、4200万円、子供が4人いるような場合には、6000万円の基礎控除がなされます。
そのため、遺産が3600万円を超える場合には相続税が課される可能性がありますが、法定相続人の人数や、遺産の額によっては、課税されない可能性があります。

 

 

・特例や、その他控除との関係
遺産が、上記基礎控除額を上回っている場合であっても、相続税が発生しない場合があります。
代表的なものは以下の通りです。

 

 

1 贈与税額控除
贈与財産であっても、相続財産に加算される場合があります。
すなわち、相続税対策として現金の生前贈与が広く行われている今日ですが、相続発生(死亡)前3年以内の贈与によって被相続人から失われた財産は、相続財産として加算されます。
そのため、贈与によって生じた税金(贈与税)も発生し、そのうえで、同財産分の相続税も課税されることとなり、二重に課税されることになりそうです。
そこで、贈与税額控除は、贈与税の分だけ、相続税額から控除することを認めています。
なお、贈与税は、110万円を超えない限り非課税です。

 

 

2 配偶者相続税控除
配偶者が相続人の場合、法定相続分、又は、1億6000万円以下の財産を取得した場合、非課税となります。
配偶者は常に相続人となります(890条)。

 

 

3 未成年者控除
未成年者が相続人の場合、以下の計算式によって求められる額だけ、控除されます。

 

10万円×(18-相続開始時の年齢)(注:成人年齢は、2022年4月1日から20歳から18歳に引き下げられました。)

 

 

4 障害者控除
相続人が障碍者の場合、以下の計算によって求められる額だけ、控除されます。

 

10万円×(85-相続開始時の年齢)

 

 

5 相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、前回の相続で相続税を納付している場合、一定額の控除がなされます。

 

 

6 外国の財産に対する相続税額控除
外国の財産が相続財産に含まれている場合において、その国で相続税等に該当する税が課されたとき、相続税額から一定金額が控除されます。

 

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