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相続税の障害者控除|対象となる要件を解説

相続税の計算をする際、相続人の状況に応じて利用できる控除制度があります。

そのひとつが障害者控除であり、対象となる要件を満たせば相続税の負担を軽減できる可能性があるので、ご確認ください。

ここでは、相続税の障害者控除とはなにかお伝えしたうえで、対象となる要件や控除額を解説します。

相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除とは、85歳未満の障害を持つ法定相続人が財産を取得した際、一定額を相続税額から差し引くことができる制度です。

一般障害者と特別障害者の2つに区分され、それぞれ控除額が異なります。

また、年齢が若いほど控除できる金額が大きくなる点も特徴として挙げられます。

障害者控除の対象となる要件

相続税の障害者控除を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 相続開始時点で、85歳未満である
  • 財産を相続・遺贈した時点で、日本国内に住所がある(一部例外あり)
  • 財産を相続・遺贈した時点で、障害者と判定されている
  • 民法上の法定相続人に該当している

 

ここでいう障害者とは、身体障害者手帳の1級〜6級、精神障害者保健福祉手帳の1級〜3級に該当する方、知的障害と判定された方などを対象としています。

なお、重度の知的障害者や身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級などに該当する場合、特別障害者となり、一般障害者よりも控除額が増額されます。

障害者控除の金額

相続税の障害者控除の金額は、次のような計算式で算出できます。

 

一般障害者の控除額

85歳になるまでの年数×10万円

特別障害者の控除額

85歳になるまでの年数×20万円

 

85歳になるまでの年数に1年未満の端数がある場合、切り上げて計算します。

また、障害者控除を受ける相続人の相続税額から控除しきれないときは、一定の扶養義務者の相続税額から残額を差し引くことが可能です。

なお、過去の相続で障害者控除を利用しているケースにおいては、控除額が制限されることがあるので注意が必要です。

まとめ

ここでは、相続税の障害者控除とはなにかお伝えしたうえで、対象となる要件や控除額を解説しました。

障害者控除が適用されるかどうかは、相続人の年齢や障害の状況などによって異なるため、事前に確認することが重要です。

障害者控除の判断に迷う場合は、南原弘樹税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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