【税理士が解説】相続税の債務控除の対象となるもの・ならないもの
相続税を計算する際、被相続人が残した財産から差し引くことができる「債務控除」という制度があります。
債務控除を適切に活用することで、相続税の課税対象となる財産額を減らすことが可能です。
本記事では、債務控除の対象となるもの・ならないものを中心に解説します。
債務控除とは?
債務控除とは、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務を、相続税の課税対象となる遺産総額から差し引くことができる相続税上の制度です。
ただし、相続税の債務控除の対象となるのは、被相続人が生前に負っていた債務のうち、相続開始時点で確定しているもの、または確実に発生することが見込まれているものです。
また、債務が実際に存在していたことを証明できる資料の提出が必要となります。
債務控除の対象となるもの
債務控除の対象となる主な例を以下に紹介します。
金融機関からの借入金
住宅ローンや事業用借入金など、金融機関からの借入金は債務控除の代表的な対象です。
未払いの税金・公共料金
被相続人が亡くなった時点で未納だった所得税や住民税、固定資産税、水道光熱費なども債務控除の対象になります。
治療費・入院費の未払い分
亡くなる直前まで入院していた場合などは、その際の医療費や入院費などで未払いがある場合は債務控除できます。
葬式費用(一定範囲内)
被相続人の葬儀にかかった費用のうち、通夜・告別式の費用、火葬や埋葬にかかる費用、僧侶へのお布施などは債務控除の対象となります。
債務控除の対象とならないもの
一方で、以下のようなものは対象外となるため、注意が必要です。
香典返しや法要費用
葬儀に関連する費用のうち、香典返しや四十九日などの法要にかかる費用は債務控除の対象外です。
墓地や仏壇の未払代金
墓地や仏壇の未払代金は、これらが相続税法上の非課税財産とされているため、債務控除の対象にはなりません。
保証債務
保証債務は、将来的に履行義務が発生するか不確実なため、原則として債務控除は認められません。
ただし、主たる債務者が返済不能で、被相続人が代わりに支払わなければならず、さらに返済を受ける見込みがない場合には、その金額は債務控除の対象となります。
まとめ
相続税の債務控除は、相続財産の評価を正確に行ううえで欠かせない制度です。
対象となる債務とならない債務を正確に把握し、必要な書類を準備することが重要です。
不明点がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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