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中小企業におすすめの法人税の節税対策

会社を経営していると、決算期が近づくにつれて「節税対策」が気になる方も多いのではないでしょうか。

税負担を軽減するためには、正しい知識をもとに計画的な対策を行うことが重要です。

本記事では、中小企業におすすめの法人税の節税対策と、それぞれの注意点について解説します。

中小企業向けの特例を活用する

中小企業には、法人税の軽減につながるさまざまな特例が設けられています。

代表的なものとして「少額減価償却資産の特例」があります。

これは、取得価額が30万円未満の資産であれば、年間300万円を上限として取得年度に全額を損金算入できる制度です。

また、「交際費の特例」では、年間800万円までの交際費を損金として扱うことができます。

これらは、主に資本金1億円以下の法人(一定の大企業の子会社などは除外)が対象となります。

各種税制優遇を活用する

研究開発を行っている企業は「研究開発税制」、従業員の給与を増加させた企業は「賃上げ促進税制」といった優遇措置を活用できます。

これらは、資本金1億円以下、かつ従業員の数が1,000人以下の法人(一定の大企業の子会社などは除外)が対象となります。

決算賞与の支給

決算期末にあわせて従業員へ「決算賞与」を支給することで、費用を当期に計上することが可能です。

ただし、賞与額・対象者・支給日を決算期末までに確定し通知していること、支給日が決算後1ヶ月以内であること、などの要件を満たす必要があります。

会社の保険加入による対策

法人で加入する保険商品の中には、保険料の一部または全額を損金として扱えるものがあります。

ただし、商品ごとに損金算入割合や税務上の扱いが異なるため、加入前には慎重な検討が必要です。

社員旅行の活用

社員旅行の費用も、一定の条件を満たすことで福利厚生費として損金処理できます。

その条件には、「旅行の期間が45日以内」「全従業員の50%以上が参加」などがあり、業務関連性が求められます。

短期前払費用の活用

家賃や保険料などを1年分まとめて前払いした場合でも、「短期前払費用」として支払時に全額を損金算入することができます。

ただし、継続して適用する必要があるため、年ごとの運用に注意が必要です。

まとめ

法人税の節税対策は、会社の健全な経営をサポートする重要な手段です。

中小企業にとっては、制度や特例を正しく活用することで、効果的に税負担を軽減することが可能です。

節税についてのご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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