相続発生後の相続手続き
相続は、被相続人の死亡によって生じます。相続が生じた場合、決められた期限までに行わなければいけない手続き多くあるため、手間と時間がかかります。
このページでは、相続税申告期間等、相続発生後の相続手続きについてご説明します。
死亡より7日以内にすべきこと
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 死体埋葬火葬許可証の取得
死亡診断書は病院で発行してもらう必要があります。
死亡診断書は、故人の死亡を証明するもので、今後の手続でも必要となる場合が多いです。そのため、コピーを多めにとっておくことが重要となります。
火葬や埋葬の許可は、死亡届がないともらえません。期限を過ぎると5万円以下の過料に課せられるので注意が必要です。
死亡から14日以内にすべきこと
- 年金受給停止の手続・年金受給権者死亡届の提出
- 国民健康保険証の提出
- 介護保険の資格喪失届
- 住民票の抹消届・住民票の除票の申請
- 世帯主の変更届
これらの手続を行うためには、故人の身分証明書や印鑑はもちろんのこと、各種書類が必要となります。いずれも無料で行うことできますが、必要な物を集めることを考えると、早めに着手することが好ましいといえます。
死亡から三か月以内にすべきこと
- 相続放棄・限定承認
- 相続の承認・放棄の期間の伸長
「相続放棄」・「限定承認」については他のページで詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。
相続放棄とは、死亡の時にさかのぼって相続人たる地位を失う旨の意思表示をいいます。
限定承認とは、被相続人の負債について、被相続人の有していた財産の範囲で負担する旨の意思表示をいいます。
これらの手続の期間は、相続があったことを知った日から3か月以内です。
この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。
死亡から4か月以内にすべきこと
- 個人の所得税の準確定申告
死亡から10か月以内にすべきこと
- 相続税の申告
相続税が課される場合、相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納付を行う必要が生じます。
相続税が課税されず、申告を必要としないケースについては、他のページで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。
基本的には、相続財産が3600万円を下回るような場合は無税にあたります。
上記期間内に現金で納税しなければいけないのが原則ですが、一定の場合に例外が認められています。
「延納」が例外の一つです。
これは、一定の要件を満たしたとき、納期限までに税務署長に申請することで、最長20年の分割払いを認めるものです。
これでも納付できないときに、「物納」が行われます。
なお、申告が必要であるのに、無申告の場合や、申告漏れがあった場合、延滞税やその他加算税の課税を受けます。
これらは非常に大きなペナルティとなるので、未申告者は今一度確認することをお勧めします。
死亡から1年以内にすべきこと
- 遺留分回復請求
なるべく早くすべきこと
- 健康保険証の返却
- 遺言書の調査・検認
- 相続人の確定
- 故人の財産調査
- 遺産分割協議の開始
- 遺産分割協議書の作成
- 埋葬費・葬祭費の請求
- 高額医療費の請求
- 生命保険金の請求
これらの手続き自体に期限がない場合であっても、これに続く手続きに影響を及ぼす恐れがあるので、出来るだけ早く着手することをおすすめします。
相続開始後にやるべきことは上述のように大量にあります。また、中には専門性を有するものもあり、ときには専門家に相談することが望ましい場合もあります。
南原弘樹税理士事務所は、大阪府下全域・兵庫県南東部・福岡県の方々から税務顧問・相続税に関する相談を承っております。
大阪府下全域・兵庫県南東部・福岡県にお住まいで、税務に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
よく検索されるキーワード
KEYWORD