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小規模宅地等の「家なき子特例」とは?要件や注意点を解説

相続税の課税対象となる不動産について、「小規模宅地等の特例」という土地の評価額を最大80%まで減額できる制度があります。

その中でも、被相続人(亡くなった人)と同居していなかった相続人が対象となる「家なき子特例」は、要件が厳格です。

本記事では「家なき子特例」の概要と適用要件、注意点について解説します。

家なき子特例とは?

「家なき子特例」は、相続人が被相続人と同居していなかった場合でも、一定の条件を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる制度です。

通常、この特例は同居親族が対象ですが、事情により同居できなかった子ども(家なき子)も要件を満たせば、330㎡までの居住用宅地について80%の評価減を受けることができます。

適用要件

この特例を受けるには、以下のような細かな条件をすべて満たす必要があります。

1. 被相続人に配偶者がいないこと

まず、被相続人に配偶者がいないことが条件となります。

2. 同居していた相続人がいないこと

被相続人の家に、亡くなる直前まで一緒に住んでいた相続人がいないことが必要です。

3. 過去3年以内に一定の持ち家に住んでいないこと

相続開始前3年以内に、自分自身・配偶者・三親等内の親族、または関連法人が所有する日本国内の住宅に住んでいたことがあると、この特例は使えません。

つまり、形式的には家を持っていなくても、実際には一定の持ち家に居住していた場合は、適用対象外となります。

4. 住んでいる家を過去に所有していないこと

相続開始時に自分が住んでいる家について、相続開始の前から一度も所有していなかったこと(賃貸などでの居住に限る)が必要です。

5. 相続した土地を申告期限まで保有していること

相続税の申告期限(10か月以内)まで、その宅地を保有していることが条件です。

申告前に売却してしまうと、特例は受けられません。

注意すべきポイント

「家なき子特例」は要件が複雑なため、適用可否の判断を自己判断で行うのは危険です。

特に「家を持っていない」と思っていても、過去の名義や親族との関係などが影響することがあります。

まとめ

家なき子特例は、同居していなかった相続人でも土地の評価減を受けられる有利な制度ですが、適用には複数の条件を満たす必要があります。

制度の詳細をしっかり理解し、相続開始前から計画的に準備しておくことが重要です。

家なき子特例について不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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